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防火管理者の講習会は総務省消防庁所管の財団法人日本防火協会が行っている講習会ですが、防火管理者になるための必須な講習会で、人が集まる防火対象物となる施設の運営管理を行っている企業ならびに個人は、防火管理者を置く義務が法律で定められています。



防火管理者になるためには防火管理者の講習会に参加して講習を受ければ、管轄消防署から防火責任者として認められる資格講習です。



実際の防火管理者の講習の内容は財団法人日本防火協会が策定し、それに基づいて各自治体の消防所で講習会が行われるわけですが、自動車の免許の更新の講習と同じようなものです。



ただし防火管理者の講習会には、防火管理者資格に2種類の資格があって、それぞれ講習の内容が違っていますから、必要な防火管理する施設や建物によって、受講する防火管理者の講習会も違ってきます。防火管理者の資格には、甲種と乙種があり、甲種は大型の収容施設が対象となり、乙種はそれよりも小さな施設や建物が対象となります。



防火管理者の講習会の甲種の講習会は、映画館や劇場、病院や複合商業ビルなど不特定多数が出入りする建造物や施設で、収容人員が30人以上で延べ床面積が300平方メートル以上の施設の防火管理者の資格講習となります。



ただし出入りする人が不特定多数でなく、大手企業の本社など特定した人の出入りだけに限られた施設でも、収容人員が50人以上で、延べ床面積が500平方メートル以上であれば甲種の防火管理者を置く必要がありますし、工事中の建築物にも工事関係者が50人を越して、延べ床面積が500平方メートル以上あれば当然防火管理者をおかなければならない事になっています。更に建造中や擬装中の船舶にも防火管理者を置かなくてはいけません。



防火管理者の講習会の乙種の講習会は、甲種の対象以外の人の出入りのある施設や建物になりますが、中小のテナントビルや雑居ビルがこれに当たります。



甲種の防火管理者の講習会は2日間となり、乙種は1日になりますが、防火管理者の講習会を受講する上での、受講条件と言うものはせいぜい高卒以上と言われています、実際中卒でも受講することは出来てしまいますから、事実上制限はないと言えますが、流石に外国人には認められていません。防火管理者の講習で注意することは、甲種の防火管理者の資格は、平成18年から5年毎の再講習が義務付けられるようになったことです。

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